2012年11月18日日曜日

岐阜県内初!寄付つき県産品「ぎふ-to」を販売します!

「お歳暮・お年賀」に岐阜県産品を買って、
県民ブラジル移民100周年を応援しよう!

私たち「NPO法人Mixed Roots×ユース×ネット★こんぺいとう」が、
愛情と責任を持って、寄付つき県産品「ぎふ-to」を限定100セットお取り扱いしております。
 

-この商品を買うと、どうなるの?
売り上げの一部が2013年3月末発行予定の「岐阜県民ブラジル移民100年誌」出版費へ寄付されます。そして、同誌に寄付者としてお名前 (ご希望のお名前) が記載されます。

- 「岐阜県民ブラジル移民100年誌」とは?
岐阜県国際戦略推進課や在ブラジル岐阜県人会の皆さん、岐阜とブラジルにゆかりのある方々などのご協力を得て、現在私たちが作成している記念誌です。
来年2013年は、岐阜県民のブラジル移民が始まって100年というAnniversary Yearです。
そこで私たちは、①ブラジルと岐阜の架け橋となり活躍した人物の功績を称えて移民の歴史を学ぶこと、②今のブラジルと岐阜をつなぐ人物の活躍を理解すること、③岐阜を支える在住外国人の現状からがこれからの未来を考えること、から県内に暮らす外国人住民に対する理解を高め、多文化共生社会づくりに大きく貢献する事業として、「岐阜県民ブラジル移民100年誌」づくりに取り組んでいます。

-どんな仕組みになっているの?
岐阜県産品を扱う、美濃加茂の所在する(有)富貴園さんにご協力をいただき、「寄付つき県産品100セット」を限定で販売します。  





-どんな県産品を扱うの?八百津、美濃加茂、東白川産を代表する、下記の商品4点です。
寄付つき岐阜県産品「ぎふ-to」のお取り扱い商品4点 
※税込価格・送料別途



 
-どのように注文したらよいの?
こちらからご注文いただけますのでクリック下さい。
⇒⇒⇒ http://ws.formzu.net/fgen/S95476324/
その他、FAXなどからご注文いただくことも可能です。
詳細は、下記のお問い合わせまでご連絡ください。

-購入後の支払い方法は?
ご注文いただいた後、お見積書とあわせて個別にご連絡いたします。


<お知らせ>
①送料は下記の表をご確認ください(個数や品数にかかわらず送料は均一です)。
 
今回の試みから、岐阜県の特産品購入をするとその売り上げの一部が県内の市民団体に寄付される仕組みの確立をめざし、私たちは岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金を得て、今後は勉強会を実施していきます。多くの方々のご協力をお待ちしています。
(勉強会については、12月1日以降に本ブログ等で告知予定です)

<お問い合わせ> 担当:渡辺マルセロ
E-mail:youth.conpeitou@gmail.com
TEL:0574-49-9614  FAX:0574-49-9825


中日新聞(岐阜版)で紹介されました!

2012年11月25日(日)中日新聞より

 


 

2012年11月12日月曜日

ブラジル邦人新聞・ニッケイ新聞で紹介されました!

岐阜県=「若者に希望持たせたい」=デカセギ子弟がNPO設立
=県人移住百年誌を制作=移住者に寄稿、写真募る
2012年11月8日付け
http://www.nikkeyshimbun.com.br/2012/121108-index.html

設立趣旨書(申請中)

設立趣旨書


 1.趣旨
日本における未来推計人口によると(2012年1月、国立社会保障・人口問題研究所発表)、2060年までの50年間で人口は2010年の32.3%も減少すると推計しました。
岐阜県における人口は、2005年頃から減少を続けており、2040年には約50万人の大幅減になると予想されています。この2040年の岐阜県の人口は、1955年(昭和30年)頃の人口に相当しますが、年齢別に3区分して人口を比較すると状況の違いがわかります。1955年は、0~14歳が33.2%、15~64歳が60.5%、65歳以上が6.3%でしたが、2040年は0~14歳が11.1%、15~64歳が53.0%、65歳以上が35.9%となり、人口構造の違いが明白です。
したがって、地域を支える現役世代の減少や老年人口の増加などを見据え、今後の人口構造の変化に対応したまちつくりを考えることは不可欠であるのです。
一方で、岐阜県において文化や言語など多様は背景(ミックスルーツ)をもつ子どもの数は年々増加しています。しかしながら、こうした子どもたちは、高等学校や大学への進学率は日本人の子どもたちと比較してとても低いことから、自己肯定感が低く、将来にたいして希望を持てずにいる子どもが多数実在します。
以上から、多様は背景(ミックスルーツ)をもつ子どもが活躍できる社会づくりを進めていくことは、地域社会の活性化に大きく貢献すると考えられます。

そこで、この法人は、活動地域の住民に対して、地域社会を核とした新しい国際協力モデルに基づく、社会貢献できる人材育成に関する事業、平等で豊かな地球市民社会の実現にむけた次世代育成についての啓発、活動地域および活動地域に暮らす住民にかかわる伝統・文化・歴史の継承、またこれによる地域社会の活性化及び住みよいまちづくりに寄与することを目的とします。
2007年2月に岐阜県では、多文化共生推進基本方針が策定されました。「県内の在住外国人を、地域社会を構成する『外国籍の県民』として認識し、『県民が互いの文化や考え方を尊重するとともに、安心して快適に暮らすことのできる地域社会(多文化共生社会)』の実現」を目標に、多文化共生が推進されています。
この法人の事業は、岐阜県が進める方針とも合致し、岐阜県がめざす目標にも貢献します。

活動地域で育った多様な背景(ミックスルーツ)をもつ住民で構成される私たちは、地域社会とルーツにかかわる地域のみならず、日本とルーツある国をも結び、次世代を担う国際社会で活躍できる人材の育成につなげることができる資質を持ち合わせているものと自負します。この力を最大限に活用すべく組織化し、なおかつ公正な運営を図るために特定非営利活動法人の設立が望ましいと考え、発足することにしました。

 
2.申請に至るまでの経過
2012年1月、多様な背景(ミックスルーツ)をもつ住民に対する社会貢献できる人材育成の必要性を考えていた有志が集まりました。そして5月5日には賛同者が集まって設立総会を開き、特定非営利活動法人特定非営利活動法人Mixed Roots×ユース×ネットこんぺいとうを設立することを決定しましたので、申請いたします。
 2012
 特定非営利活動法人 Mixed Roots×ユース×ネットこんぺいとう
設立代表者      渡辺 マルセロ 



定款(申請中)


特定非営利活動法人Mixed Roots×ユース×ネット★こんぺいとう定款

第1章  総則
  (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Mixed Roots×ユース×ネット★こんぺいとうという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県美濃加茂市に置く。

 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、活動地域の住民に対して、地域社会を核とした新しい国際協力モデルに基づく、社会貢献できる人材育成に関する事業、平等で豊かな地球市民社会の実現にむけた次世代育成についての啓発、活動地域および活動地域に暮らす住民にかかわる伝統・文化・歴史の継承、またこれによる地域社会の活性化及び住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
   (1)   国際協力の活動
   (2)   子どもの健全育成を図る活動
   (3)   まちづくりの推進を図る活動
   (4)   経済活動の活性化を図る活動
   (5)   職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)   特定非営利活動に係る事業
             活動地域に貢献できるリーダーの養成
             伝統・文化・歴史を尊重し、継承できる次世代育成に関する調査および方法の開発
             伝統・文化・歴史を尊重し、継承できる次世代育成に関わる情報や資料の作成
        ④     多様な背景(ミックスルーツ)を持つ住民に対する理解を高めるアドボカシー
        ⑤     活動地域における初等教育の普及、人間の安全保障に係る事業
        ⑥     その他この法人の目的達成に必要な事業
(2)  その他の事業
             出版事業
             バザーその他の物品販売事業
             イベント企画事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
   (1)   正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(法人を含む)
   (2)   賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体(法人を含む)
   (3)   アドバイザリー会員 この法人に対する助言や支援をする個人
   (4)   学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 アドバイザリー会員については、理事会が認める個人に限定する。

 (入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1)   退会届の提出をしたとき。
   (2)   本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
   (3)   継続して1年以上会費を滞納したとき。
   (4)   除名されたとき。

(退会)
10条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   (1)   この定款等に違反したとき。
   (2)   この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)
12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
13条 この法人に次の役員を置く。
   (1)   理事 3人以上8人以内
   (2)   監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を代表、また1人を副代表とする。

 (選任等)
14条 理事及び監事は、理事会で選任し、総会に報告する。
2 代表及び副代表は、理事会において理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
5 特定非営利活動促進法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

 (職務)
15  代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1)   理事の業務執行の状況を監査すること。
   (2)   この法人の財産の状況を監査すること。
   (3)   前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
   (4)   前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
   (5)   理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
18  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
   (1)   職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
   (2)   職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)
19  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。

 
第5章 アドバイザリー
(選任等)
20条 この法人にアドバイザリーを若干名置くことができる
2 アドバイザリーは、理事会の推薦により、代表が書面をもって委嘱する。
3 アドバイザリーは、この法人の運営に関して代表の諮問に答え、または代表に対して意見を述べる。
4 アドバイザリーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。


第6章 総会
(種別)
21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 (構成)
22  総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)
23条 総会は、以下の事項について議決する。
   (1)   定款の変更
   (2)   解散及び合併
   (3)   役員の選任又は解任、職務及び報酬

 (開催)
24  通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1)   理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
   (2)   正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
   (3)   15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 (招集)
25  総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった場合は、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面、ファクシミリ、またはE-mailにより、開会日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
26  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 
(定足数)
27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)
28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 
(議事録)
30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)   日時及び場所
   (2)   正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
   (3)   審議事項
   (4)   議事の経過の概要及び議決の結果
   (5)   議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)   総会の決議があったものとみなされた事項の内容
   (2)   前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
   (3)   総会の決議があったものとみなされた日
   (4)   議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


 第7章 理事会
(構成)
31条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)
32  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
   (1)   総会に付議すべき事項
   (2)   総会の議決した事項の執行に関する事項
   (3)   その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
   (4)   事業計画及び活動予算並びにその変更
   (5)   事業報告及び活動決算
   (6)   入会金及び会費の額
   (7)   借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
   (8)   事務局の組織及び運営
   (9)   その他運営に関する重要事項

(開催)
33  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1)   代表が必要と認めたとき。
   (2)   理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
   (3)   15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
34  理事会は、代表が招集する。
  代表は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

 (議長)
35条 理事会の議長は、代表がこれに当たる。

(議決)
36  理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ、またはE-mailをもって表決することができる。
  前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
38  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)   日時及び場所
   (2)   理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、ファクシミリまたはE-mailによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)
   (3)   審議事項
   (4)   議事の経過の概要及び議決の結果
   (5)   議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 
第8章  資産及び会計
(資産の構成)
39  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
   (1)   設立の時の財産目録に記載された資産
   (2)   入会金及び会費
   (3)   寄付金品
   (4)   財産から生じる収益
   (5)   事業に伴う収益
   (6)   その他の収益

(資産の区分)
40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

 (資産の管理)
41  この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、理事会を経て、代表が別に定める。

 (会計の原則)
42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 (会計の区分)
43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

 (事業計画及び予算)
44  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに代表が作成し、理事会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)
45  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 (予算の追加及び更正)
46  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)
47  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (事業年度)
48条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

 (臨機の措置)
49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 
第9章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
   (1)   目的
   (2)   名称
   (3)   その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
   (4)   主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
   (5)   社員の資格の得喪に関する事項
   (6)   役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
   (7)   会議に関する事項
   (8)   その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
   (9)   解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
 (10) 定款の変更に関する事項

 (解散)
51  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
   (1)   総会の決議
   (2)   目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
   (3)   正会員の欠亡
   (4)   合併
   (5)   破産手続き開始の決定
   (6)   所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

 (合併)
53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 
10  公告の方法
(公告の方法)
54  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 11  雑則
(事務局)
55条 この法人は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。

(細則)
56  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

 附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代 表      渡辺 マルセロ
副代表     AKUTSU BRUNA HARUMI
理 事     横溝 小百合
理 事     OCHANTE MURAY CARLOS MANUEL
理 事     OCHANTE MURAY ROSA MERCEDES
理 事     小島 祥美
監 事      OSHIMA VIRGINIA YUMI
  この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成25年9月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成25年9月30日までとする。
  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
   (1)   入会金   正会員   1,000円(個人)
                                             5,000円(法人)
                          賛助会員 1,000円(個人)
                                             5,000円(法人)
                          アドバイザリー会員  0円
                          学生会員    500円
   (2)   年会費  正会員  4,000円(個人)
                                          30,000円(法人)
                          賛助会員 5,000円(個人)
                                          30,000円(法人)
                           アドバイザリー会員  0円
                           学生会員  500円